介護保険申請からサービス開始までの流れ

このページでは、介護保険の申請をする際に説明を受ける、申請からサービス開始までの流れについてお伝えしていきます。

申請をして、認定が出て、サービス開始となるまでにはどれくらいの期間が必要なのか、それを知っておけばいざ自分やご家族などが介護保険の申請する際に役立てることができると思います。



目次

介護保険の申請からサービスの利用まで

まずは介護保険を利用するための流れを、ざっくりとでもいいので理解していきましょう。

①申請する

介護保険のサービスを利用する場合、現住所地のある役所などで要介護(要支援)認定の申請をする必要があります。

要介護(要支援)認定の申請はご家族などが代理で行うこともできます。

また、本人やご家族がどうしても申請に行くことができない場合などには、地域包括支援センターや居宅介護支援事業所、介護保険施設、病院などに相談し、申請を代行してもらうこともできます。

申請に必要なものは、
・要介護(要支援)認定申請書(役所の窓口や地域包括支援センターなどにあります)
・介護保険被保険者証(紛失していても申請可能)
・被保険者本人のマイナンバー及び申請者の身元を確認できる書類

などがあります。また、40歳以上65歳未満の人は、医療保険の被保険者証が必要な場合があります。

詳しくは介護保険の申請方法で説明していますので、一度は読んでおくことをおすすめします。

②訪問調査を受ける

福祉や介護保険課などの職員が自宅を訪問し、ご本人の心身の状況などについて調査を行います。

実際のご本人の状態や日常の介護の程度を主に調査します。普段の生活で困っていることなども訪問調査員に伝えるようにしましょう。

訪問調査の日程は事前に電話連絡があり、日程の調整を行います。訪問調査時、本人には必ずいていただかなければなりません。

訪問調査は月曜日から金曜日の平日に実施されますので、ご家族も訪問調査に同席される場合は仕事を休んでいただかなければならないこともあります。

また、訪問調査は市区町村が委託した事業所などのケアマネジャー(介護支援専門員)が行うことがあります。訪問調査員は職員証や調査員証などを携帯していますので必ず確認するようにしましょう。

③主治医(かかりつけ医)意見書の作成

介護保険の申請時にかかりつけの病院や主治医の氏名を記入しますが、主治医の意見書の作成は申請時に記入したかかりつけの病院の主治医が行います。

本人やご家族から、あらかじめ主治医に介護保険申請をする旨を伝えておくといいでしょう。

主治医意見書の作成依頼は、申請を受理した役所から直接かかりつけの病院の主治医へ依頼されます。

かかりつけの病院や主治医がいない場合は、介護保険申請の前に役所や地域包括支援センターなどに相談しましょう。

④介護認定審査会の開催

訪問調査による調査結果をコンピュータに入力・分析する一次判定を行い、その結果に主治医意見書などを併せて「介護認定審査会」と呼ばれる話し合いが行われます。ご本人の介護の必要性や要介護度などの審査・判定(二次判定)を行います。

介護認定審査会は、保健・医療・福祉の専門家で構成されており、ご本人の病気や心身の状況、実際の介護にかかっている時間などが検討材量となります。

この話し合いの中で、ご本人の要介護度が決定するということです。



⑤要介護(要支援)認定結果の通知

介護認定審査会の判定に基づき、介護予防が必要な「要支援1・2」、介護が必要な「要介護1~5」が認定され、その結果がご本人へ通知されます。

介護認定審査会の判定の結果、上記のどれにも該当しなかった場合は「非該当」の通知がきます。

【予防給付】:「要支援1・2」の認定を受けた人は、状態の維持・改善の可能性が高いと考えられるため、介護予防サービスの対象となります。

要支援1社会的な支援を部分的に要する状態
要支援2重い認知症等がなく、心身の状態も安定しているが、
社会的な支援を要する状態

【介護給付】:「要介護1~5」の認定を受けた人は、自立した日常生活を営むことができるよう、介護サービスの対象となります。

要介護1心身の状態が安定していないか、認知症等により部分
的な介護を要する状態
要介護2軽度の介護を要する状態
要介護3中度の介護を要する状態
要介護4重度の介護を要する状態
要介護5最重度の介護を要する状態

【一般介護予防事業(地域支援事業)】:非該当となった場合でも、健康づくりのためのサービスや、生活機能が低下し近い将来介護が必要となる恐れがある人に対しての運動機能向上などを目的とした介護予防プログラム(介護予防教室など)に参加することができます。

非該当要支援1・2と要介護1~5に該当しない人

認定結果の通知が届くまで、およそ1カ月~1カ月半かかります。

⑥ケアマネジャーにケアプランの作成を依頼する

ご本人を担当するケアマネジャーは、認定結果によって担当する事業所が違いますので確認しておきましょう。

【要支援1・2と認定された人】
地域包括支援センターのケアマネジャーに担当を依頼し、介護予防ケアプラン(介護予防サービス計画)を作成してもらう。

【要介護1~5と認定された人】
居宅介護支援事業所のケアマネジャーに担当を依頼し、ケアプラン(居宅サービス計画)を作成してもらう。

どちらの場合でも、ケアプランの作成は無料で行ってもらえます。ケアプランを作成する前に、まずは地域包括支援センターや居宅介護支援事業所との契約や、必要書類への署名など、踏まなければならない手順がいくつか必要となります。

認定が出たからといって、すぐに介護サービスを利用できるわけではないということを理解しておきましょう。概ね、介護サービスの開始となるのは自宅に介護保険証が届いてから1~2週間後となる場合が多いです。

⑦介護保険サービスの開始

作成したケアプランに基づいて、介護保険のサービスの利用が開始されます。

サービス利用者となるご本人の負担は、原則としてサービス費用の1割~3割(所得状況により異なる)です。介護保険証と一緒に介護保険負担割合証というものが同封されていますので、ご本人の負担が何割なのか確認しておくようにしましょう。

まとめ

介護保険の申請をすれば、介護サービスをすぐに使えると思っている人は多いですが、申請からサービスの利用開始まではおよそ2カ月かかります。

現在までに介護保険申請をしておらず、自宅で介護を頑張っている人などがいる場合、「まだ大丈夫」と思わずに、まずは申請だけでも早めにされておくことをおすすめします。

介護している人が病気などで入院した場合などに困らなく済むようにしておくことも、ご本人が長く自宅で生活していくためには必要なことなんだと覚えておきましょう。



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