介護保険の申請方法

介護保険のサービスを利用したいと思ったときに、どうすれば利用できるのかが分からない方はたくさんいらっしゃいます。

何もわからないからと、とりあえず役所へ相談に行ってみたものの、結局、何度も役所へ行かなければならなくなる方も多いようです。

そこでこのページでは、「介護保険のサービスを利用するための申請方法」について説明し、サービスを利用したい方やそのご家族がスムーズに手続きができるようお伝えしていきます。

申請の際に必要になるものも詳しく説明していますので、これを読めば介護保険申請の方法が理解できると思います。



目次

介護保険申請の条件について

まず知っておいてほしいのが、介護保険申請は基本的には65歳にならないとできないということです。

介護保険は、各市区町村に住所のある40歳以上の人なら、その各市区町村が運営する介護保険の被保険者となることはすでにご存知の人も多いと思います。

この被保険者は、40歳以上65歳未満の人は第2号被保険者、65歳以上の人は第1号被保険者と分かれており、基本的に介護保険の申請ができるのは65歳以上の第1号被保険者となります。

65歳の誕生日を迎えれば介護保険の第1号被保険者となりますので、誕生日の翌週~翌々週には役所から認定情報の書かれていない介護保険証が送付されます。

第1号被保険者は原因を問わず、介護や支援が必要となった場合には要介護(要支援)の認定を受け、介護サービスまたは介護予防サービスが利用できます。

つまり、介護保険の申請をするためには65歳以上の第1号被保険者となっているかどうかの確認が必要ということです。

65歳未満の人は介護保険申請をすることができないのか?

では、「65歳未満の人は介護保険の申請はできないのか?」ということについてもお伝えしておきましょう。

65歳未満の人で第2号被保険者(40歳~64歳)であれば、老化が原因とされる病気(特定疾病)により介護保険の申請をして介護サービスまたは介護予防サービスを利用することができます。

「特定疾病」による病気は以下の項目となります。

【特定疾病】
がん末期、脊髄小脳変性症、脳血管疾患、間接リウマチ、脊柱管狭窄症、パーキンソン病(進行性核上性麻痺及び大脳皮質基底核変性症)、筋萎縮性側索硬化症(ALS)、早老症、後縦靭帯骨化症、多系統萎縮症、閉塞性動脈硬化症、骨折を伴う骨粗しょう症、初老期における認知症、糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症、慢性閉塞性肺疾患、両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

この特定疾病に該当する第2号被保険者は介護保険申請をすることができます。

ちなみに、40歳未満で第2号被保険者となっていない人の場合は介護保険の申請はできませんが、身体もしくは精神に障害のある人であれば身体障碍者手帳などの交付を受けることにより障害者用のサービスを利用することができます。

介護保険申請前の準備

介護保険の申請ができることが確認できたら、次は申請をするための準備をしましょう。申請をする際には、事前に色々と準備しておくことがあります。

申請の手続きに行ったときに困らないで済むように、この章では事前に準備しておいたほうがいいことを説明していきます。

①かかりつけの病院や主治医の氏名を確認しておきましょう

介護保険の申請時に必要になるのが、かかりつけの病院や主治医です。

認定を受けるためには「主治医の意見書」というものが必要になるのですが、この意見書をかかりつけの病院の主治医に書いてもらう必要があります。

これまで大きな病気にもならず、かかりつけの病院や主治医がいないという人は一度近所の内科等を受診して、医師に介護保険申請をしたい旨を伝えて主治医になっていただけるよう事前に説明しておくようにしましょう。

かかりつけの病院名や主治医の氏名はメモを取っておくといいでしょう。そうすることで申請の手続きの際にスムーズに記入できます。

ちなみに、なぜ主治医意見書が必要なのかというと、病気(高血圧、糖尿病、骨粗しょう症、うつ病など)の治療状況や、筋力の低下による転倒の危険があることなどを医学的な根拠として提示し、介護保険の要介護(要支援)認定の判断材料にするためです。

簡単に言うと「この人には何らかの介護保険サービスの利用が必要な状態ですよ」という主治医のお墨付きが必要ということです。

②介護保険証の有無を確認しておきましょう

自宅に介護保険証があるかを確認しておきましょう。「介護保険被保険者証」と書いてある三又開きのものです。保険証の色は各市区町村によって違います。申請時に介護保険証の有無を聞かれますので、手元にある人は準備しておきましょう。

介護保険証は65歳になると現住所に送付されますが、引っ越しをしたり、もう何年も前のことで覚えていない、紛失してしまったという人は意外と多いです。

ですが、もし介護保険証を紛失していた場合でも、申請時に紛失していることを伝えれば再発行の手続きも合わせて行うことができますので安心してください。

後述する「本人確認のために必要な書類」の1つとしても使えますので、介護保険証は大切に保管しておきましょう。

③本人確認のために必要な書類を準備しましょう

介護保険の申請をする際は、本人確認のための書類が1点、もしくは2点必要となります。

【 1点で身元が確認できる書類(顔写真のあるもの)】
個人番号(マイナンバー)カード、運転免許証、パスポート、住基カード(写真付き)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書など
【 2点で身元が確認できる書類(顔写真のないもの)】
介護保険被保険者証、介護保険負担割合証、介護保険負担限度額認定証、健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険の各種決定通知書(住所・氏名が記載されたもの)、住基カード(写真なし)、年金手帳など

ズラリと書いてありますが、難しく考える必要はありません。本人確認書類は「本人の名前と現住所が記載されているものが1~2点必要」とだけ覚えておきましょう。

ただし、注意点もあります。上記を見てもらえばわかるように、どれも公的な機関(役所など)から発行されている書類ばかりです。電気料金などの民間会社の書類では申請を受理してもらえない場合もありますので注意しましょう。

どうしても上記の本人確認書類が無い場合は、一度役所などへ電話しどうすればいいか相談してみましょう。自治体によっては、最悪、電気料金やガス料金の領収書でも申請に応じてくれるケースも多いです。



介護保険申請の方法

ここまで準備ができたら介護保険申請ができます。

そこでこの章では、介護保険申請の方法をいくつかご紹介していきます。どの申請方法がいいかはその人の状況によって違ってきますので、まずはどのような方法があるのかを理解しておきましょう。

役所での申請

市役所や区役所、町役場などで介護保険の申請をすることができます。

担当の部署名は自治体によって様々ですので、分からなければ申請に行った際に聞きましょう。

申請は本人でなくてもご家族であれば大丈夫です。よく足の悪い本人をなんとか頑張って連れてくるご家族がいますが、無理をして転倒したりすると大変ですので、無理のない範囲で構いません。

介護保険についての説明を受けたら申請書へ記入し、持参した介護保険証や本人確認の書類を出しましょう。自治体によってはその場で訪問調査( 自宅などを訪問調査員が訪問して心身の状況などについて調査を行うこと)の日程も決めることができます。

地域包括支援センターでの代行申請

地域包括支援センターで介護保険の代行申請ができます。

代行申請とは、本人やご家族に代わって地域包括支援センターの職員が介護保険の申請を支援してくれるというものです。もちろん無料です。

本人やご家族に事情があり役所へ行けない場合、まずは地域包括支援センターへ電話して相談してみましょう。地域包括支援センターはどの自治体にも必ず1ヶ所はあります。

地域包括支援センターについて知りたい人は、「地域包括支援センターの役割」のほうで詳しく説明していますので、合わせて読んでおくと理解できると思います。

郵送での申請

郵送で申請する方法もあります。郵送で申請をする人はあまりいませんが、方法の1つとして覚えておきましょう。

郵送で手続きをする場合は、事前に自治体のホームページなどから介護保険の申請書をダウンロードするか、地域包括支援センターにも申請書がありますので電話して郵送してもらってもいいでしょう。

上述した本人確認の書類はコピーを郵送してください。介護保険証の原本があれば申請書と一緒に郵送しましょう。

代理申請

本人に家族などの身寄りがない場合、友人などが代理人として役所で申請手続きを行うことができます。

その場合は、代理人の身元を確認する書類や委任状などが必要になりますので注意しましょう。

本人に成年後見人がついている場合は、また別の書類が必要になることもありますので事前に役所へ確認しておきましょう。

本人が入院中の場合、病院に医療ソーシャルワーカーがいれば介護保険の申請についても相談に応じてくれますので、一度相談してみるといいでしょう。

おすすめは地域包括支援センターによる代行申請

申請方法についていくつかご紹介しましたが、その中で最もおすすめしたいのが地域包括支援センターによる代行申請です。

その理由は、早い段階で地域包括支援センターに関わってもらうことで得られる様々なメリットにあります。

地域包括支援センターの職員に自宅を訪問してもらい、ゆっくりと介護保険の説明を受けたり、代行申請の手続き以外にも、現在のご本人の心身の状況や生活状況などを確認してもらった上で、必要な支援についてご本人やご家族と一緒に考えてもらうこともできます。

さらに、介護保険の申請をして認定が出たあと、スムーズな介護保険サービスの利用につなげやすいというメリットもあります。要介護であれば居宅介護支援事業所が担当することになりますが、たとえ要介護の認定が出た場合でもたくさんの居宅介護支援事業所の中から一緒に探してもらったり、把握した情報を本人やご家族に代わって伝えてもらうこともできます。

他にもいくつか理由はありますが、それはまた別の機会にご紹介していきます。とにかく、介護保険の申請は地域包括支援センターによる代行申請を依頼したほうがいいということを覚えておきましょう。

まとめ

介護保険のサービスを利用するためには、申請から認定が出るまでに1カ月~1カ月半、そこからサービスの利用開始をするまでにはさらに時間がかかります。

まずは介護保険の申請までをスムーズに行い、その後に続く介護保険サービスの利用を少しでも早く開始できるよう、早めに準備できるものは行っておくようにしましょう。

申請の方法について分からないことがあれば、まずは役所や地域包括支援センターに電話で相談しましょう。電話で説明を受けても分からない場合は地域包括支援センターの職員に自宅を訪問してもらい、パンフレットなどを見ながらゆっくりと説明を受けると理解しやすいと思います。

また、介護保険申請からサービス開始までの流れについても確認しておくと、より理解が深まると思うので目を通しておきましょう。



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